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鳥の巣駆除は違法?鳥獣保護法を参考に対策を那覇市の不動産屋が解説

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めんそーれ!那覇市を拠点に活動する土地買取王アイエーの鮎太郎です!

本日は皆さんも一度は見たことがあるであろう「鳥の巣」について見ていこうと思います。

我々の生活圏の中に堂々と巣を作る小鳥たちですが、一体なぜわざわざ民家に巣を作ろうとするのでしょうか。また、巣を作られてしまった場合には自力で撤去してしまっても良いのでしょうか。

それでは本編を確認していきましょう!

鳥の巣駆除は法律違反?

人の生活圏には家があり、場所によっては家が密集して住宅街・市街地となって都市を形成しています。

そうした住宅街や市街地などには小動物の天敵となる鷹(タカ)やヘビなどが入り込みにくく、小型の鳥類にとっては天敵に襲われにくい楽園のような場所となっています。さらに鳥の種類によっては人の家屋の形状が巣作りに適していることもあり、現代では住宅街・市街地に積極的に巣を作る鳥類もいるようです。

しかし、我々から見てみれば軒先に鳥の巣を作られてしまうと、糞尿の臭いや鳴き声など快適な居住空間を損なわれてしまうこともありますよね?

ではそのような場合には、軒先や屋根などに作られた鳥の巣を撤去してしまっても良いのでしょうか?

答えは“条件を満たしていなければNOです”!

それでは鳥の巣を撤去できる条件を法律から確認していきましょう。

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

いわゆる鳥獣保護法では、鳥獣の保護及び管理そして狩猟の適正化を図ることにより生物の多様性を確保することを目的としており、ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミの3種類のネズミを除いて野生に生息している鳥獣は全てが保護対象となっています。

そのため突然家屋の軒先にスズメなどが巣を作ってしまったとしても、巣の中に鳥獣保護法の保護対象であるヒナが存在する場合には、勝手に駆除してしまうと法律違反となってしまいます。

ただし、一定の条件を満たしていれば鳥の卵やヒナがいる巣でも駆除することが出来るようになります!

該当する法律の内容は以下のようになっています。

鳥獣保護法:第八条

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

【ただし書きの例外】

1.許可を得たうえでの捕獲

2.狩猟制度による捕獲

3.外来生物法に基づく特定外来生物の防除 (農業を荒らす害獣)

(e-govより引用:鳥獣保護法 第八条)

 

但し書きで書かれているように野生動物の狩猟はこの3通りでのみ許されており、鳥の巣を除去したい場合には行政より許可を得るか、狩猟資格をもつ駆除業者に依頼する方法が現実的だと思われます。

ちなみに鳥獣保護法は最近さいたま市で採用された“エスカレータは立ち止まって利用する条例”とは異なり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金というなかなか強い罰則規定が設けられています。

鳥が巣を作ってしまった場合の実害

すでにヒナや卵がある鳥の巣が出来てしまっている場合、どのような実害が予想されるのでしょうか?

1.糞尿の落下による影響

鳥の巣が構築されてしまうとヒナの鳴き声や糞尿などの影響が出始めてしまいます。

糞尿は巣から外へ多数落下することもあり、さらに糞そのものに雑菌ウイルスなんかが潜んでいる可能性もあります。さらにノミダニ、または寄生虫の温床になってしまうこともあり、鳥の巣から飼い犬へ移ってしまったり、人に移って噛みつかれてしまう恐れも考えられます。

鳥の糞を放置しておいてもまず良いことは無いため、巣の下には新聞紙を引くなどして掃除しやすくしておくと良いかもしれません。

また乾燥した大量の糞は風に乗って粒子が飛散してしまうことがあり、それは粘膜に張り付くとアレルギー性の喘息や皮膚炎を起こしてしまうこともありため、やはりこまめに掃除したほうが安心です。

 

2.鳥の鳴き声と親鳥による影響

鳥のヒナは日夜関係なく鳴き続けます

さすがにヒナ自身が眠っている場合には鳴きませんが、ヒナは規則正しく寝起きしているわけでも無いため、夜中の間も鳴き続けるようなことがあるかもしれません。

また親鳥はヒナの事を守ろうとして、近くにいる人を威嚇したり攻撃したりすることもあるようです。

巣を撤去するという選択肢が取れない場合にはもうお手上げですが、巣を作られないように事前に対策はしておいた方が良いかもしれません。

どんな鳥が家に巣を作るの?

身近な野鳥と言っても様々な種類の鳥がいるとは思いますが、人の家に巣を作る鳥の種類は時期などで推測することが出来ます。

ハトは3月下旬から5月にかけて巣を作り、1回の繁殖で2コ程度の卵を産みます。生まれたヒナは半年程度で繁殖できるようになり、真夏を除いたほぼ1年中繁殖活動ができるようです。

ハトは天敵となるカラスから身を守るために狭い場所に巣を作ろうとするため、建物の隙間やコンクリートの建造物を好みます。カラスほど人を恐れないために、人の生活圏でも気にせず巣を作るみたいですね。

ちなみにハトは伝書鳩として利用されるほどに帰巣本能が高く縄張り意識などもあるために繰り返し同じ場所に巣を作ろうとするようです…。

スズメ

スズメは3月から9月頃にかけて巣を作り、1つの巣に4コから8コほど卵を産みます。巣は人が建築した構造物の隙間などによく作られ、屋根瓦の隙間や通気口、換気扇、室外機の裏、床下など、小さな隙間があれば入り込んで巣を作ってしまうようです。

スズメは特に糞の量も多いため、エアコンの室外機の下などに巣を作られたら臭いなども大変ですね。

ツバメ

ツバメは日本でも古くから親しまれてきた渡り鳥です。冬になると台湾やフィリピンなどへ渡って寒さをしのぎ、春頃になると日本に戻ってきて3月から5月にかけて巣を作って子育てをします。

ツバメは特によく人の目につく場所に巣を作る傾向にあるようで、カラスなどの天敵からヒナを守るために、商店街や人の住む家屋などの軒下などを好んで巣作りを行うようです。

コウモリ

鳥類ではありませんが、コウモリなども民家に住み着くことでよく知られています。中でもイエコウモリ(アブラコウモリ)は巣を形成する訳ではないものの、群れを形成して家屋の隙間などに入り込んで生活します。

瓦の隙間や換気扇・壁のヒビなど、2cm程度の隙間であってもコウモリは入り込んでしまうために注意が必要です。

コウモリの繫殖期は7月~8月あたりで、1回の出産で2~3匹程度を産みます。そのため爆発的に増加することはありませんが、長期的に入り込まれると個体数が段々と増えていき、おびただしい量の糞尿に困らされてしまうかもしれません。

巣作りさせないための対策

体の小さな鳥は様々な場所に巣を作り上げてしまいますが、それでも巣を作られ難くする工夫は出来そうです。

1.巣を作られにくい環境造り

小鳥除けのためのアイテムにも様々な種類のものがあります。小鳥の嫌がる香りをつけるものやトゲトゲを設置するもの、もしくは使わなくなったCDを吊るして対策する人もいるかもしれません。

賃貸の一角を借りている場合にはベランダごとネットを張ってしまって、侵入そのものを防ぐためのアイテムなどもあります。

そんな数ある対策アイテムの中でも「ヘビのおもちゃ」の設置などはとても興味深いです。小鳥たちにとってヘビや鷹などは天敵となりますので、おもちゃのヘビを怖がって寄ってこないという訳ですね。100円ショップでも買えますのでお手軽な対策と言えます。

2.縄張りにされないようにする

縄張りを形成する小鳥たちは糞を落とすことによってテリトリーを示すようです。そのため糞を放置していると小鳥たちは自分たちの縄張りが荒らされていないと察知し、その後もずっと居座りつづけてしまうかもしれません。

衛生観念の点からも鳥の糞はしっかりお掃除しておいた方がよさそうです。

3.こまめにお掃除をする

ハトなどは巣を作る前に念入りに居座って安全を確認したのちに、小枝などを運んできて徐々に巣を作っていくようです。この時に運ばれてきた枝などを放置してしまうとハトが安心してしまい、巣を作り始めてしまうかもしれません。

ベランダや玄関先など不自然な場所に木の枝を見かけるようになった時には特に注意しつつ、こまめに片付けて巣を作られないようにしましょう。

まとめ

普段見かける小鳥たちは巣を持っていないようでいて、実は民家を巣にしているといった種類も多いです。かくいう私も給湯器の中に木の枝や藁のようなものが沢山入っていたことがあり、最初は風か何かで隙間に入り込んでしまったのかと思っていたのですが、今思うとあれも恐らく鳥が巣を作ろうとして枝を集めていたのだと思われます。

幸いその後は住み着かれることは無かったのですが、もしかしたら私も鳴き声や悪臭などに悩まされていたのかもしれません。

さて、今回は軒下の鳥の巣をテーマに解説してきました。当社では地上に建物がある土地の買取も積極的に行っておりますので、空き家についてお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。

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