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セカンドハウスにおける税制上のメリットとは?沖縄のルールを参考に定義とルールを解説!

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はいさーい!

那覇市で土地買取を専門に行う不動産会社、(株)アイエーのコラム担当カンです!

今回は近年需要が高まりつつある「セカンドハウス」についての税制面での解説をしていきたいと思います。

セカンドハウスとは?

セカンドハウスとは、「本拠地となる住宅とは異なるの第二の住まい」のことです。例えば、

・趣味やリフレッシュのための仮拠点

・通勤通学のための仮住まい

・災害時や退職後の住まいとして家を持っておきたい

等を目的として購入した不動産は、セカンドハウスになる場合があります。近年は生活様式の多様化やコロナ禍の影響で外出・渡航自粛などが推奨されたことで、富裕層によるセカンドハウス需要も高まっているそうです。

TOPIC! 「沖縄 セカンドハウス 注意点」

土地や建物を所有する際には、不動産の管理義務が発生します。例えば、家屋の倒壊や倒木などが起こり、第三者に被害が及んだ時には、土地所有者が責任と負担を負う必要があります。

沖縄では特に台風が多く到来するため、強風で物件に支障が出ない様、十分気を付けて管理する必要がありますね。

★沖縄の台風対策に関するコラムはこちら

関連コラム:【沖縄】中村家住宅から「台風に強い」住宅のひみつを解説!

      【養生テープは効果的?】台風対策は沖縄に学ぶべき!

 

別荘との違いは?

第2の住宅という意味では、別荘とセカンドハウスは同じような不動産に感じます。しかし、その定義や税金の扱いには差異があるため注意してみていきましょう。

 セカンドハウス別荘
定義/認可の要件
  • 特定の個人の保有である。
  • 月に1泊2日以上使用している
  • 住宅としての利用をしている
  • 日常生活の用に供しない家屋又はその部分のうち専ら保養の用に供するもの
扱い
  • 住宅用地に対する課税標準の特例有
  • 住宅用地に対する課税標準の特例なし
生活の用途
  • 生活の必需品
  • 高い頻度で利用する住まい
  • 奢侈、保養のための家

単に保養やレジャー目的で所有するだけでは、セカンドハウスとして認めらません。賃貸や空き家でもセカンドハウスとして扱うことができる場合があるため、税金などのことを考えながら登録申請を出しましょう。

セカンドハウスと税金

それでは、これよりセカンドハウスの税金が、他の一般住宅や別荘と比較してどのような違いがあるのか見ていきましょう。

セカンドハウスにおける税制上のメリットは?

セカンドハウスというよりは、居住用の住宅として認められることで土地の税金が安くなることがあります。これには、「住宅用地に対する課税標準の特例」という措置が関係してきます。(参考:沖縄市住宅用地の特例

これを簡単に説明すると、

住宅が建っている土地の税金は減額される場合があるよ」というものです。

別荘に関しては「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されませんが、セカンドハウスであればこの特例を使って節税を図ることができる場合があります。具体的な税金は下記で解説していきます。

① 固定資産税

固定資産税とは、土地所有者が建物や土地ごとに支払うことになっている市町村税です。不動産の価値に応じて評価額が算出され、1年ごとに徴税がなされます(評価額の見直しは3年に1回)。

セカンドハウス(居住用財産)としての申請で特例を受けられるのは、土地の固定資産税です。

土地の固定資産税別荘セカンドハウス
税額固定資産評価額 × 1.4%
  • (土地面積<= 200㎡の時は)固定資産評価額 × 1.4% × 1/6
  • (土地面積が200㎡を超えた分は)固定資産評価額 × 1.4% × 1/3

 

② 都市計画税

都市計画税とは、市街化区域内に土地・建物を所有している人が納める税金であり、都市計画税の使い道は道路事業・下水道事業・市街地再開発事業になります。基本的には固定資産税と同時に支払いを行います。

土地の都市計画税別荘セカンドハウス
税額固定資産評価額 × 0.3%
  • (土地面積<= 200㎡の時は)固定資産評価額 × 0.3% × 1/3
  • (土地面積が200㎡を超えた分は)固定資産評価額 × 0.3% × 2/3

③ 不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物を取得した際に課される税金であり、沖縄であれば沖縄県税事務所が管轄しています。支払いは最初の1回限りですが、納税通知書に書かれた期日が納税期限日であり、固定資産税のように納税期限が一定していません。

不動産取得税別荘セカンドハウス
土地

固定資産税評価額 × 4%

固定資産税評価額 × 1/2 × 3%
建物固定資産税評価額 × 4%固定資産税評価額 × 3%

また、家屋の不動産取得税の場合は、これに加え新築時期に応じた税額の控除が発生します。

詳しくはこちらを参考にしてください。

うるま市の場合であれば、建築申請及び登記申請時に「居宅」としての用途を登録しておけば、別荘ではなくセカンドハウスとして認められることになるそうです。

 

*TOPIC! 住民票は移すべき?

純粋な疑問ですが、セカンドハウスを取得した時に住民票を移す必要があるのでしょうか?所有する家が複数になった場合はどのような手続きをすれば良いのか気になりませんか?

結論から申しますと、住民票は元々の本拠地から移す必要はありません。そもそも住民票は生活の拠点を示すものであるので、停泊地が増えたからと言って住民票をどうこうする義務があるわけではないんですね。

(ただし使用頻度が元の家屋より高くなる場合には、住民票を移した方が良いかもしれません。)

ちなみに、セカンドハウスにも住民税はかかります。住民税に関しては均等割と所得割の二種類がありますが、セカンドハウスには均等割が適用されます。(税額=市町村民税3500円+道府県民税1500円=5000円)

土地買取ならアイエー!

今回は「セカンドハウス」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

セカンドハウスは居住用の住宅でありながら、別荘とはまた異なった税率がかかっています。市ごとの対応や控除の有無もあり、少し難しいお話でしたね。

さて、不動産の難しさといえば所有地の売却に関する悩みがありますね。土地売却に関して疑問をお持ちのお客様は土地買取を得意とする不動産屋に相談してはいかがでしょうか?我々アイエーは、沖縄県でも土地高価買取を行っております! 

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