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那覇市で土地買取を専門に行う不動産会社、(株)アイエーのコラム担当カンです!
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さて充実といえば、家屋の建て増し作業の「増築」が連想されますね。今回は建物の「増築」の定義と、増築に際して負担すべき税金についての解説をしていきます。
何をしたら増築になる?
そもそも増築とは、どのような定義になっているのでしょうか?
国土交通省の定める指標の中では、「増築」とは「建築」の一行為として定義されています。建築とは以下の4種類の区別があります。
建築行為 | 内容・定義 |
---|---|
増築 | ・既存建築物に建て増しをする、又は既存建築物のある敷地に新たに建築すること。 ・既存建築物のある敷地内に別棟で建築する場合、建築物単位としては「新築」になるが、敷地単位では「増築」となる。 |
新築 | ・建築物のない土地に、新たに建築物を建築すること。 |
改築 | ・建築物の全部又は一部を除却した場合、又は災害等により失った場合に、これらの建築物又は建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること。 |
移転 | ・同一敷地内で建築物を移動すること。 ・別敷地へ移す場合は、移転先の敷地に対して新築又は増築となる。 |
つまり、建物の床面積が増加するような工事をおこなった場合には増築としての扱いを受けます。例を挙げると、階層を増やす建築や、サンルームを取り付けるなどといった工事も増築に含まれます。また難しい話ではありますが、母屋に対して「離れ」を建築する際にも「増築」として扱われることになります。「離れ」はトイレ・キッチン・バスルームのいずれかが欠けており、「用途上不可分」の扱いになるため、「新築」にはならないのです。
増築の種類は何がある?
増築にも様々な手法があり、代表的なものに「取り壊し増築」「差しかけ増築」「おかぐら増築」があります。
★差しかけ増築
既存の建築物に対して増築部分を付け足すやり方がさしかけ増築です。部屋の数を増やしたり、サンルームなどのスペースを設けたりする際に使われます。
★取り壊し増築
既存家屋を延長して、床面積を広げるやり方が取り壊し増築です。家屋の屋根や壁を取り壊すため、さしかけ増築より費用がかかります。
★おかぐら増築
平屋の建物に対して階数を増やし、2階建てにする増築がおかぐら増築です。建ぺい率などの制限に問題がある場合によく用いられますが、階段の追加や柱の補強などが必要で、費用は高いです。
増築をする際には、地方の法務局へ建物表題部変更の申請をすることが必要とされています。建物表題部変更登記の基本的な相場は9万円前後になります。自分で登記を行う権利はありますが、「建物図面」などの作成が必要となるため、土地家屋士に依頼して登記申請をするのが一般的です。
なお増築の登記の際には、登録免許税(登記の際に納める国税)はかかりません。
増築後にかかる(上がる)税金とは?
では自分が持っている家などを増築した時、どのような税金が課されるのでしょうか?以下で紹介していきます。
① 固定資産税
固定資産税とは、土地や建物を所有する人に対して課される市町村税であり、不動産ごとに毎年支払う必要があります。
不動産所有者には毎年4~6月ごろに固定資産税の通知書が送られてくるため、見慣れていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?
さて、建物を増築した際には、建物の固定資産税が上がる可能性があります。
理由は、固定資産税は 課税標準 × 1.4%の課税がなされますが、増築することによって家屋の評価が上がり、課税標準が変動します。税金の上がり幅に関しては、増築面積、建物の材質や資材、フローリングの有無などで課税標準が変わるため一概には言えません。詳しくは総務省の評価基準をご覧ください(参考:総務省「固定資産税評価基準」)。
沖縄市の場合は、登記後に市役所の資産課に申告書(窓口にて)や印鑑証明などを提出し、担当者が図面や現場調査を行うといったフローになります。
★固定資産税まとめ
税金 | 固定資産税(建物) |
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税額 | 課税標準 × 1.4% |
支払い時期 |
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必要な手続き |
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備考 |
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② 不動産取得税
不動産取得税とは、土地・建物を取得した際に課税される都道府県税であり、取得時の一回に限り支払う必要があります。通常、沖縄市では7~8月ごろにかけて納税通知書が送付されるようです。
建物の増築を行った際には不動産を取得したのと同様の扱いになり、不動産取得税が課税されます。(ただし、50~240㎡の床面積の増築に対しては1200万円の税金控除が発生します。)詳しくは各都道府県の税務署が管理しています。
不動産取得税は市役所の判断する固定資産税の評価基準に則って課税がなされるため、特別な申請等は必要ありません。
★不動産取得税まとめ
税金 | 不動産取得税(家屋) |
---|---|
税額 | 固定資産税評価額 × 3%(住宅以外なら4%) |
支払い時期 |
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必要な手続き |
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備考 |
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土地買取ならアイエー!
今回は「増築 税金」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?
さて、話は変わりますが不動産の難しさといえば所有地の売却に関する悩みがありますね。土地売却に関して疑問をお持ちのお客様は土地買取を得意とする不動産屋に相談してはいかがでしょうか?我々アイエーは、沖縄県でも土地高価買取を行っております!
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