めんそーれ!那覇市を拠点に活動する土地買取王アイエーの鮎太郎です!
先日、映画スパイダーマンシリーズの最新作「スパイダーマン-ノー・ウェイ・ホーム-」の海外版ポスターが公開されました。
ポスターには2002年に公開されたサム・ライミ版スパイダーマンでも登場した”ドクターオクトパス“のロボアームや、小さく”グリーンゴブリン“のような人影も見られるため、旧作スパイダーマン世代である鮎太郎にとってはとても注目したい作品となっています!
日本で公開となる2022年1月7日がとても楽しみですね笑
それはさておき、本日は不動産を売却する際に利用できる可能性のあるお得な税金控除について解説していきたいと思います!
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マイホームを売却する際には多額の控除が利用できる!
不動産を売却することによって得た所得の事を「不動産の譲渡所得」と言います。
今回は不動産の譲渡所得の中でも、自身が居住している又はもともと居住していた物件を売却した際に利用できる“特別控除”について見ていこうと思います。
居住用不動産の売却に当てはまる4形態
不動産譲渡所得の中の特例である「マイホームの売却(居住用財産の譲渡)」の形態は、以下で述べている4つの類型に分類されています。
- 1. 現在居住している家屋を売却した場合
- 2. 現在居住している家屋と一緒に家屋の存在する土地(敷地)を売却した場合
- 3. もともとは居住していたが、住まなくなってから3年目の年末までにその家屋を売却するか、又はその家屋と共に敷地である土地を売却する場合
- 4. 現在居住している家屋を取り壊してから1年以内に敷地を売却した場合
マイホーム売却による収益は3000万円まで税金が掛からない!?
上記の類型に当てはまるマイホームの売却(居住用財産の譲渡)をした際には、本来不動産を売却したときにかかってくる「不動産譲渡税」が安く差し替えられ、最高で3000万円まで税額を差し引くことが出来るようになります!
つま本来であれば税金を納めなければならないはずのところを、一定の条件を満たすことにより税額3000万円までは支払わなくても良いということになります。すごい話ですよね笑
それでは概念図を見てみましょう。
マイホーム売却時の特別控除に関するQ&A
さて、色々と複雑な内容となってしまいましたが、ここからはケースごとに分けて具体的に本制度利用の可否を確認していきましょう!
Q.複数のマイホームを所有している場合はどうなるの?
A.マイホーム売却時の不動産譲渡所得税の控除は、基本的に物件の所有者が居住している家屋が対象とされているため、以下のような家屋は対象とはなりません。
- 1. 当該控除を利用するためだけに入居したと認められる家屋
- 2. 別荘など別荘など保養の用または、趣味や娯楽の用に供する家屋
- 3. 建て替え期間中などに利用される仮住まいのような、一時的な利用を目的とした家屋
- 4. 複数居住用家屋がある場合、生活拠点であると認められる家屋以外の家屋
Q.単身赴任などで家族と離れて生活している場合はどうなるの?
A.
転勤に伴ってマイホームを残したまま、単身で新たに居住拠点へ移ることもあるかもしれません。
この場合は、転勤などの事情が解消された際に、再び配偶者など家族と元の家屋で生活することと認められる場合には、本人の居住用家屋として本制度適用の対象とすることが出来ます。
Q.土地と建物を親子でそれぞれ別で所有している場合の適用はどうなるの?
A.
このケースではまずは建物分の不動産譲渡所得税が控除されることとなり、一定の条件を満たしている場合は土地分の不動産譲渡所得税が控除されることとなります。
一定の条件とは以下の通りとなっていますが、どれか一つではなくすべての条件を同時に満たしている必要があるため注意が必要です!
- 1. 家屋と一緒にその敷地(土地)が売却されたこと
- 2. 家屋の所有者と土地の所有者が親族であり、なおかつ生計を共にしていること
- 3. 家屋の所有者と土地の所有者が共にその家屋に居住していること
親子で土地と建物を共有して所有していた場合
土地も建物も親子で共有しており、なおかつ上記の条件を3つとも満たす場合には、親も子もそれぞれ3000万円ずつ不動産譲渡所得を控除することが出来ます。そのため親子合わせて最高6000万円までの控除を利用することが可能です。
制度をガンガン使ってお得な土地売却をしよう!
今回はマイホームの売却に関する特別控除について解説いたしました。不動産売却(譲渡)に関する制度の中でも、マイホームの売却に関しては何かと手厚い法制度が整っているように感じます。例えば、ローンがまだ残っている家屋を売却する場合の3年に渡る繰り越し控除や、マイホームを買い替えることを目的とした売却に関する特例など、有効期間こそ定められていますが皆さんにとって有利に働く制度もあると思いますので、このコラムをきっかけにぜひぜひご確認いただければ幸いでございます。
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