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【2021年】登録免許税の軽減措置を受けるための条件は?最大税率75%OFFの特例を解説!

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はいさーい!

那覇市で土地買取を専門に行う不動産会社、(株)アイエーのコラム担当カンです!

本日の気になったニュースは、Twitterで一部ユーザーに「Twitter Pro」の導入が行われたという話題です。噂によると、自分のプロフィールに「医療・健康」「科学・テクノロジー」などのカテゴリーを追加できるようで、中には職業で「国王」を選ぶこともできるそうですね。これらの情報アップデートでTwitterがどう変化していくのか楽しみなところです。

さて、今日は僕たちも以前のコラム

の情報アップデートを行っていこうと思います。

登録免許税の概要おさらい

前回のコラムでは、登録免許税について原則として以下のような税率が掛けられていることを説明しました。

登記の種類 計算方法
① 所有権保存登記固定資産税評価額 × 0.4%
② 所有権移転登記

A. 相続の場合:   固定資産税評価額 × 0.4%

B. 売買の場合:   固定資産税評価額 × 1.5%

③ 抵当権設定登記債権金額等 × 0.4%
④ 賃借権の設定/移転登記

A. 設定/転貸しての移転       固定資産税評価額 × 1.0%

B. 相続/法人による合併等の移転   固定資産税評価額 × 0.2%

⑤ 土地分筆登記不動産の個数 × 1000円
⑥ 登記の抹消不動産の個数 × 1000円

 

今回のコラムでは、登録免許税の税率に対してどのような軽減措置が取られているのかということについて、2021年の税制改正なども参考にしながら解説していきます。

軽減措置とは?

税金の計上をする際に、控除や免除などの特例が使える例は多いと思いますが、登録免許税も例にもれず様々な減税の特例が存在します。残念なことに、相続の不動産登記をする際には軽減措置は無いようですが、新築住宅や特定のエコ住宅であれば減税対象になるため、ぜひ当コラムを読んで節税の参考にしてください。

免税措置はある?

登録免許税の費用が完全に免除されることがあるのかというお話ですが、免税はあります。具体的な免税措置は下記の相続に関する登記2パターンのみとなっています。

① 相続により⼟地を取得した⽅が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

② 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

2018年度の税制改正によって上記の免税措置が定められ、2021年度の税制改正によって期間が延長されました。近年は、相続登記の放棄することへの懸念も高まっており、免税によって登記を後押しするねらいがあるといわれています。(詳しくは国税庁の情報に記載があります)

非課税はある?

あります。

登録免許税法第5条に記載される市街地再開発事業・土地改良事業に関わる登記や公益財団法人・墳墓地のための登記などには登録免許税がかからないことになっています。

(※ 登記上の地目が「墓地」であれば、登録免許税は非課税である場合が多いです。)

登録免許税の減額特例

それでは、以下で登録免許税がどのような場合に減税なされるのかといった特例について、登記の方法別に解説していきます。登記の方法や不動産の状態で税率が大きく変わってくるため、最も注意が必要なポイントです。

① 所有権保存登記

所有権保存登記とは、最も初めに権利部の登記をする際の登記です。不動産取引に必須の登記識別情報(権利証)を得るために不可欠な登記です。

減税の条件非軽減の税率特例適用後
  1. 一般住宅(新築/取得)の所有権保存登記
  2. (租税特別措置法第72条の2)
0.4%固定資産税評価額 × 0.15%
特定認定長期優良住宅/認定低炭素住宅の所有権保存登記0.4%固定資産税評価額 × 0.1%

※一般住宅は未使用の状態である必要があります。

認定長期優良住宅の簡単解説

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に比準する、耐震性や省エネ性能などが一定水準以上の住宅。「長期優良住宅建築等計画の認定通知書」によって認められる。

認定低炭素住宅の簡単解説

二酸化炭素の排出が比較的抑制された住宅。都道府県/市/区などの所管行政庁によって認定される。所管行政庁の検索はコチラ

② 所有権移転登記

所有権移転登記とは、売買/相続/贈与などの不動産取引に際して所有者が変更される際に行われる登記です。

減税の条件非軽減の税率特例適用後
  • 未使用住宅/中古住宅の取得(売買/競落のみ)
  • 租税特別措置法第73条
0.4%固定資産税評価額 × 0.3%
特定認定長期優良住宅/認定低炭素住宅の所有権移転登記0.4%固定資産税評価額 × 0.1%
上記のうち特定認定長期優良住宅かつ戸建ての場合0.4%固定資産税評価額 × 0.2%
特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権移転登記0.4%固定資産税評価額 × 0.1%

③ 抵当権設定登記

抵当権設定登記とは、家や土地を担保としてローンなどを組む際に抵当権を設定するための登記です。

減税の条件非軽減の税率特例適用後
住宅取得資金の貸付け等に係わる抵当権設定登記0.4%債権金額等 × 0.1%

令和3年の税制改正で延長・見直しとなった特例措置

特例措置の概要内容の変更期間の変更
① 所有権移転登記(売買)に関する税率軽減なし
  • 2023/3/31(令和5年)まで有効
  • 2年の延長
② 所有権移転登記(相続)に関する免税表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権保存登記でも適用
  • 2022/3/31(令和4年)まで有効
  • 1年の延長

※以上の特例措置はいずれも「土地」のみについての特例となります。

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今回は「登録免許税 軽減措置」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

登録免許税は土地の取引をやり取りをする際には必ずと言っていいほどかかってくる税金です。そこまで大きな額ではありませんが、登記の仕方や原因によって税額が大きく変わってくるのは難しい所ですね。

さて、不動産の難しさといえば所有地の売却に関する悩みがありますね。土地売却に関して疑問をお持ちのお客様は土地買取を得意とする不動産屋に相談してはいかがでしょうか?我々アイエーは、沖縄県でも土地高価買取を行っております! 

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