はいたーい!
那覇市にある不動産アイエーのサイト担当のあさりです(^^)
最近驚いたことと言えば「空飛ぶバイク」が販売開始したそうです!バイクの前輪と後輪にドローンが付いているような見た目でなんと高さ2mまで飛ぶことができるそうです!価格は7,700万円となかなかではありますが、いつかお目にかかれるようになるといいですね。
さて、今回は意外と知らない「土地売却時に必要な書類」をお伝えしようと思います!
土地売却の大まかな流れ
不動産の売買は契約時に売却金額がそのまま渡されることは少なく、契約時に手付金、登記等が終わった後の決済時に残金が支払われるのが一般的です。
極端に金額が小さい場合は手付金が割愛されたり、反対に金額が大きい場合は中間金が発生することもあります。
こちらの図は当社の場合ですので、他社では違う行程の場合もございます。
売却時に必要な書類
「土地の売却」は未経験の方も多く、「相続」によって「おじいちゃんこんなに土地持ってたんだ!」と知る方も少なくありません。最初に必要書類の一覧をご紹介します。
契約時
・不動産登記権利書(提示のみ)
・実印
・印鑑証明
・住民票
・本人を証明するもの(運転免許証等)
・固定資産税評価証明書(委任状で営業さんが取りに行くことが多い)
・手付金領収証(不動産屋で準備)
・印紙(契約書に貼付。不動産屋が準備することが多い)
・地積測量図
青字のものは売主個人が準備しない場合もあるものです。
残金時
・不動産登記権利書
・実印
・印鑑証明(3か月有効)
・固定資産税納付書
・固定資産税評価証明書(委任状で営業さんが取りに行くことが多い)
・住民票
・本人を証明するもの(運転免許証等)書類の解説
聞きなじみのない書類も多いので、書類の解説をしていきます。
不動産登記権利書
法務局から登記名義人に公布される書類で、所有者、権利者を証明する非常に重要な書類になります。
売却する物件が平成17年以降に取得したものは「登記識別情報」という名前で発行されている可能性があります。よく「権利書」と呼ばれているものになります。
ちなみに紛失してしまうと再発行ができないので気を付けてください。
昔から持っている土地で「権利書」は持ってないよ・・・
古くから土地を所有していると「権利書」というものがないことも多いです。そんなときは「決済時」に司法書士の方に本人確認情報というものを作成してもらうことができます。費用は約3万円前後となります。司法書士の方の出張費などがかかるともう少し金額が上がります。
印鑑証明書、住民票
お住いの市区町村の役所窓口で取得できます。相続物件などで共有者が遠方に居住していて、本人確認の書類を揃えるのに時間がかかるケースもあるため計画的な準備が必要です。
✓要注意
印鑑証明書と住民票は発行から3ヶ月以内が有効期限になるため注意が必要です。基本的には市役所に取りに行くことが多いですが、市役所は土日、祝日はやっていないので出張所やマイナンバーカードを用いて入手することも可能です。
【那覇市役所HP:住民票の交付について】
固定資産税納税通知書・固定資産税評価証明書
固定資産税の納税額の確認と移転登記等に必要な登録免許税の算出に必要となる書類です。固定資産税は、1月1日時点の所有者に年間の固定資産税が課税されるため、取得時期に応じて負担額が調整され、売主に一部払い戻されるのが一般的です。手元にない場合は、市区町村の窓口で固定資産税評価証明書を発行してもらいましょう。
ちなみに委任状を地主様に書いていただき不動産屋さんの方で取りに行くことも可能です。
地積測量図
正確な面積・形・、隣接する土地との位置関係・境界標の位置・地積の求積方法などが記載され、線の太さなどまで定められている公的な図面になります。一筆の土地ごとに作り、基本的には250分の1縮尺で作図するという細かい規定があります。
どこからどこまでが売却対象か、隣接地の境界線はどこか、対象面積は何㎡か、など購入後のトラブル回避のために大変重要な書類となります。
オススメコラム:境界線を判明させてトラブルを防止しよう!境界を求める方法3選!
まとめ
今回の「土地売却に必要な書類」の解説はいかがでしたでしょうか?「土地の売却」は相続や子どもの結婚など「人生の節目」に起きることも多く、「いざ土地を売ろう!」と思った時に「何から手を付けたらいいのか分からない・・・!」という方も少なくありません。
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