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【解説】沖縄で成立しそうなヘイトスピーチ規制条例について

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めんそーれ!那覇市にある不動産買取王アイエーのサイト担当の鮎太郎です。

先週の急上昇ワードには”ヘイトスピーチ規制条例”というワードがランクインしていました。前々から準備は進んでいたようですが、いよいよ本格的に条例整備を検討していくといった場面に移り変わっていくようです。とはいうものの、他県では既に刑罰付きのヘイトスピーチ規制条例が整備されているようで、他県での条例施行状況を調べてみると色々な難しそうな事情も浮かび上がってきます。

そこで今回のコラムでは沖縄での条例制定に先立って、神奈川県川崎市のヘイトスピーチ規制条例や現状などを解説していこうと思います。

それではさっそく参りましょう!

沖縄で成立しそうなヘイトスピーチ規制条例について

今年(2021年)6/24に沖縄県知事の玉城デニー氏が県会議にて、“ヘイトスピーチ規制条例”の制定について制定する考えを明言しました。現段階で沖縄県は有識者のアドバイスを受けながら他県を参考にしつつ法的な課題を検討しているということで、実際に条例が施行される時期は未定ではあるものの、いよいよ本格的に条例制定に向けて動き始めているという感じがしますね!

その一方で内閣府主導のもと行われた平成29の世論調査では、国民の約43%「ヘイトスピーチを伴うデモを知らない」と回答していることが明らかとなっています。

まずはヘイトスピーチの定義から理解を深めていきましょう!

 

ヘイトスピーチの定義とは

法務省のサイトでは、「特定の国の出身者であること、またはその子孫であることのみを理由に、日本社会から追い出そうとしたり危害を加えようとしたりするなどの一方的な内容の言動」の事をヘイトスピーチであると紹介されています。

具体的には以下のような例が典型的なヘイトスピーチであるとされています。

  • 特定の国や民族の人を合理的な理由なく排除することを煽り立てること
  • 特定の国や民族の人に対して危害を加えようとすること
  • 特定の国や民族の人を見下すようなこと

(参照:法務省公式サイトより)

 

ヘイトクライムとの違い

ヘイトスピーチとよく混合されるヘイトクライムとは、「ある特徴を持つ人への全体あるいは特定の部分に対する偏見によって行われる犯罪のこと」であるとされています。普通の犯罪行為と異なる点は、犯罪行為の一部に差別的な意図が込められているという点であり、以下のような例がヘイトクライムに該当します。

  • 同性のカップルに対して同性愛を理由に脅迫する。
  • 外国人に対して「国に帰れ」と言い放ち暴力をふるう。
  • 差別的な意図をもって特定の人の家へ押しかけ落書きをする。

(参照:ニューヨーク市公式注意喚起文書より)

川崎市のヘイトスピーチ規制条例について

川崎市では令和元年12月に全国に先駆けて罰則付きの“ヘイトスピーチ規制条例”を定めました。

具体的には、条例に違反してヘイトスピーチが行われた際には、行政側はまず「勧告」を行い、それにも従わなかった場合には「命令」をすることができ、さらに命令にも違反した場合には50万円以下の罰金を科すことができます。

しかし市民の言動に対してあまり強い強制力を持ってしまうと、公権力の濫用表現の自由に抵触してしまう恐れもあるため、5人からなる操作会を設置して、ヘイトスピーチか否かを慎重に吟味して決定を下す形をとっています。

 

川崎市で罰則規定のある言動

川崎市では具体的には次のような言動がヘイトスピーチ規制条例によって禁止されています。

  1. 1. 排斥を促すこと
  2. 2. 危害を加えること
  3. 3. 侮辱すること

1.の排斥とは、具体的には日本国籍以外の人に向かって「○○から××は出ていけ」など差別的な発言をしたり、退去させることを扇動・告知することも禁止されています。

2.については、日本国籍以外の人に向かって「××は全員殴ってやる」など、生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加えたり、そのように扇動・告知することが禁止されています。

3.については、日本国籍以外の人に向かって「××ヘビ野郎」など、人以外に例えるなど著しく侮辱することが禁止されています。

 

川崎市のヘイトスピーチ規制条例への反論

前項出述べられているように川崎市のヘイトスピーチ規制条例では、“日本国籍以外の人に向かって(本邦外出身者)”という部分に対して、「それならば日本人に対してだったら良いのか?」などの反論意見も出ていますが、本条例の総則第5条では「何人も」という表現が使われており、なにも日本人にだけ規制をかけるような意図はないとされています。

それを踏まえたうえで「憲法14条の法の下の平等に反しているのではないか」という意見に関しては、「憲法14条では合理的な理由による取り扱いの違いについては禁止されていない」としたうえで、川崎市でのヘイトスピーチの実情として、特定の国の人々に対して社会的な排除が唱えられているような状況は、排除を唱える側と排斥を受ける側で立場が異なるために、合理的な理由もあるとされています

(参照:川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)

インターネットでの誹謗中傷問題

川崎市の例では実際のヘイトスピーチのほかにも、インターネット上でのヘイトスピーチなどが深刻な問題となっています。

川崎市で施行されているヘイトスピーチ規制条例では、インターネット上でのヘイトスピーチに対しての刑事罰が盛り込まれておらず、例えSNSなどでヘイトスピーチとみなされるようなコメントがあったとしても、ヘイトスピーチ規制条例を根拠に罰金刑などを科すことはできません。

しかしながら、2020年10月にはヘイトスピーチの被害者が訴えた300件以上のインターネット上での書き込みについて、その中の9件がヘイトスピーチであると川崎市によって確認され、市側は拡散防止投稿の削除の要請を行うなどの対応を進めているようです。

インターネット上でのヘイトスピーチは投稿者の特定が難しいことからも、今後も継続して問題視され行くことが見込まれます。またヘイトスピーチ以外でも、インターネットの書き込みによる精神的な被害は広がりを見せていますね…。

(写真は宜野湾市の街並みと米軍基地)

「米軍は出ていけ」がヘイトスピーチにあたらない理由

沖縄でのヘイトスピーチの中には在日米軍に対するものもあるようです。

例えば米軍基地の前で退去のデモが起こっていたとして、以下の文言はヘイトスピーチになりえるでしょうか?

「米軍は沖縄の土地から出ていけ!」

「ヤンキー・ゴー・ホーム!」

 

この場合①に関しては、特に米軍や米軍基地にいる人々を“アメリカ人だから”といった理由で“出ていけ”と言っているわけではなく、“米軍”対して“出ていけ”といっており、日本国清木以外の人を不当に追い出すような差別発言には当たらないとされています。さらに米軍基地に関する移転は政治的な側面もあり、政治的な主張をむやみに規制してしまうと“表現の自由”を侵してしまう恐れがあります。

その一方で②に関しては“ヤンキー”というアメリカ人に対する別称が含まれており、ヘイトスピーチに該当する可能性があります。しかしながら“ヤンキー”という単語はアメリカ人の俗称として用いられることもあるため、“ヤンキー”を“米軍”という意味で使う場合にはヘイトスピーチに該当しないという意見もあります。

沖縄でのヘイトスピーチ規制条例はいよいよ本格的な検討段階へ入っていますが、何がヘイトスピーチに該当するのか、表現の自由に抵触しないか、インターネット上のヘイトスピーチにはどのように対応するのかなど、難しい判断の下での条例整備となることは間違いないと思います。

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