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【レッドリスト】沖縄の絶滅危惧種と保護のための法令を解説!【条約・法令解説】

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更新日:2021/5/11:法令に関する内容とイリオモテヤマネコに関する内容を追加しました。

 

めんそーれ!アイエーの鮎太郎です。

皆さんは去年2020年に「マツタケが絶滅危惧種に指定された」というニュースが話題となったのを覚えていらっしゃいますでしょうか?

マツタケの絶滅危惧種認定は国際組織であるIUCN(国際自然保護連合)によって行われたものであり、マツタケのほかにはウナギなどがレッドリストに載っていることでも話題となりました。

2020年の報道時でも「日本の食文化の危機」として話題となりましたが、サスティナブル(持続可能・耐えうる)がスローガンとなっている昨今でも、ぜひ考え直すべきテーマなのではないのでしょうか。

さて今回はそんな絶滅危惧種について、沖縄のレッドリストに掲載されている生物たちについてご紹介していこうと思います。

沖縄の絶滅危惧種は何種類?

沖縄県のサイトによりますと2017年のデータでは、なんと”991種類“の生物が絶滅危惧種として認識されているようです。

沖縄県では温暖な気候や離島が構成する独特な自然環境が相まって、多くの種類の生き物が生活する豊かな環境が現存していますが、近年ではヒトの活動の影響により個体数が激減してしまった種なども多く存在しています。

そこで今回は、そんな絶滅危惧種の一部を皆さんにご紹介していきたいと思います!

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リュウキュウイノシシ

本州でよくみられる“二ホンイノシシ”と比べると、体重20㎏~50㎏程度と小柄であり、キノコや昆虫類、農作物など様々なものを食べる雑食性です。人とのかかわりも古くからあり、イノシシ汁(シシ汁)やチャンプルーなど食用としての需要もあります。

本州のイノシシと同じように農地を荒らしてしまう害獣でもありますが、食用肉としての需要の増加も相まって個体数は減少傾向にあります。

(画像引用:沖縄県レッドデータブック)

ケナガネズミ (ヤマアージ)

ケナガネズミは沖縄本島北部や奄美大島、徳之島などに生息している日本固有種です。本種と人の関わりは古く、縄文時代の遺跡からケナガネズミの骨が見つかったこともあるようです。

しかし、近年では農地のための開発や森林伐採などによって生息地が縮小しており、さらに人為的に連れてこられた犬や猫、フイリマングースなどに淘汰されることによって個体数は減少傾向にあります。

(画像引用:沖縄県レッドデータブック)

イリオモテヤマネコ (ヤママヤー/ヤマピカリャー)

本種は沖縄県の西表島のみに生息するベンガルヤマネコの亜種であり、現在の個体数は推定で100~109頭前後という非常に希少なにゃんこです。本州の猫はネズミや小鳥、ウサギなど小型の哺乳類を捕食しますが、西表島では小型の動物の個体数にも限りがあるため、川などに潜水して甲殻類や水鳥などを狩ることもあるようです。

イリオモテヤマネコが絶滅寸前にまで追いやられてしまった原因ですが、ヒトの土地開発や生息域上の道路整備などが影響していると考えられています。その他にもヒトが持ち込んだイエネコとの競合や、外来種であるオオヒキガエルによる影響なども懸念されています。

特にその中でも交通事故の件数の多さは問題となっており、1994年には”西表野生生物保護センター“が設置されイリオモテヤマネコの交通事故防止対策保護活動を行っているほか、調査や情報発信などをおこなっています。

 

(参考リンク:西表野生生物保護センター / パンフレット)

ジュゴン

ジュゴンは熱帯や亜熱帯の暖かい海の浅瀬に生息する、3m程度の大型哺乳類です。ジュゴンもまた人とのかかわりが古く、やはり縄文時代の遺跡から骨などが発見されています。現在は絶滅危惧種として沖縄県や水産庁のデータに登録されており、要因としては人による乱獲の歴史などが考えられます。また将来的には温暖化などによる海域の環境変化により、ジュゴンの食べ物となる藻類の減少などが懸念されています。

ノグチゲラ

キツツキの仲間であり、枯れ木に穴を穿ち巣作りするという生態をしています。ノグチゲラもまた開発などにより生息地が狭まりつつある状況であり、それに加えて人が持ち込んだ猫やフイリマングースによる淘汰、カラスによるひなの捕食などにより個体数は減少しています。

現在は環境省や沖縄県によって絶滅危惧種に指定されており、自治体によって罰則付きの保護条例などが制定されている地域もあります。

(画像引用:沖縄県レッドデータブック)

ヤンバルクイナ

本種は1981年の調査によってはじめて新種と断定された全国的にも有名な鳥です。ヤンバルの名の通り、沖縄県北部に生息する日本固有の種であり、飛翔能力はほぼありません。本種もまた発農地開やダム建設、道路による遮断などによって生息地が縮小しており、人為的に連れてこられた犬や猫、フイリマングースによる捕食などによって個体数が減少しています。

そのほかヤンバルクイナは特に交通事故の発生件数が多いことで問題となっており、NPOによって「ヤンバルクイナ救急救命センター」というものが運営されています。

リュウキュウヤマガメ (ヤンバルガーミー)

リュウキュウヤマガメは最大15cmの陸棲亀であり、原生林や渓流などに生息しています。リュウキュウリクガメはカラスやイノシシ、アカマタ(大型のヘビ)の捕食対象となっており、そのほかヒトが持ち込んだ動物に捕食されることもあります。

リュウキュウリクガメもまた開発などによる生息環境の破壊や、ヒトが変えてしまった環境による獲物の減少、または交通事故などによって個体数が減少しています。

現在は沖縄県により絶滅危惧種として指定されており、沖縄県や国から天然記念物などにも指定されています。

(画像引用:沖縄県レッドデータブック)

オキナワイシカワガエル (ヤマーワクビチ)

本種は沖縄本島の北部に棲息している、独特な模様が印象的な日本固有のカエルです。生息域は樹林などの中にある河川の上流周辺など、湿った地形を好み、虫やサワガニなどを捕食します。

本種も森林伐採などにより生息域が狭まっており、ダム建設などにより環境が激変してしまい個体数が減少してしまいました。

現在は国内希少野生動植物種に指定されているほか、沖縄県の天然記念物に指定されており、絶滅危惧種としてレッドリストに掲載されています。

(画像引用:沖縄県レッドデータブック)

環境を保全するための条約・法令

ここまで見ていただきました通り沖縄県をはじめ日本には多くの生物が生息しており、絶滅が危惧されている生き物もまた数多く記録されています。ここからはそんな絶滅危惧種を保護するための法令や条約などを見ていきたいと思います!

ラムサール条約

ラムサール条約とは正式名称を「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」といい、水鳥が食物連鎖の頂点となる湿地帯の保全を約束するための条約です。この条約は水鳥が中心となっているという点が特徴的ですが、これは水鳥の多くが渡り鳥であり、その渡り鳥の生息域を保護するためには国際的な協力が不可避という理由があり条約の形成に至りました。

日本では1980年に初めて北海道の釧路湿原国立公園がラムサール条約上の湿原に登録され、2021年現在では52か所の湿地帯がラムサール条約上の湿原に登録されています。

ラムサール条約に登録された自然環境は条約ではなく、以下のような国内法によって規定されています。

(画像:釧路湿原の様子)

自然公園法

この法律は「我が国を代表する優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることにより、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与する」ことを目的に定められたものであり、国立自然公園は全国34か所が登録されています。

自然公園法で指定されている国立公園や国定公園などでは、景観や環境の保護を図るために土地の利用に関しての制限がかけられており、建物の建築や鉱物の採取をはじめ構造物の塗装や排水に至るまで、さまざまな活動を規制している場合があります。

(参考:自然公園法の概要 – 環境省)

 

鳥獣保護法

この法律は「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資すること」を目的に制定されており、その目的のために鳥類や哺乳類などの野生動植物保護のための具体的な対策、または猟具の使用に関する規則などが規定されています。

(参考:鳥獣保護法の概要-環境省)

 

種の保存法

種の保存法は正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」といい、国内と国外両方の絶滅が危惧されている野生動物を保護するために制定されました。

国外の絶滅危惧種に関してはワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)の付属書にて記載されている、「絶滅のおそれのある種で取引により影響を受ける種」などの保護が種の保存法の目的となっており、国内では日本が独自に制作しているレッドリストの動植物などが保護の対象となっており、具体的な規制によって保全が図られています。

(参考:種の保存法の概要-環境省)

 

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