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【道路について解説】接道義務とは?セットバックとは?道路の種類は?

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はいたーい!
那覇市にある不動産アイエーのサイト担当のあさりです(^^)

本日のビックニュースと言えば、新しいApple  Watchが発表ですね!
その名も「Apple Watch Series 7」です。私自身Appleには長いことお世話になっていますが、まだApple  Watchは持っていません・・・これを機に新作を買おうか悩んでしまいますね。ちなみに価格は約4万4000円だそうです。

さて、本日は意外と重要な「道路」について解説していこうと思います!

意外と重要な「道路」の話

土地の価値を見極める際に「対象地と道路の関係」はとても重要です。

「道路なんて車が通れればいいんじゃないの?」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、実は道路によって土地の価値ががらっと変わってしまうのです。

例えば、対象地を資材置場として使いたい場合は大きなトラックでも通れるように前面道路は広い方が好ましいですよね。道が狭いと大きなトラックが入ってくることができず、活用方法が狭まってしまいます。

なみに道路の中央に白い点線がある道路は幅員が5.5m以上あるので2トントラック以上でも難なく通行が可能になります。

他にも、住宅を建てる土地の前面道路が広い県道だと車の騒音も気になりますし、小さなお子さんがいる家庭だと飛び出しや排気ガスの心配など外遊びをさせづらいかもしれません。

道路は「土地の価値」を決めるための大切なポイントになります。もちろん、家を建てたい土地にも道路のルールが存在します。それが「接道義務」です。

接道義務って?

家を建てるためには「建築基準法」という法律を守らなければいけません。そして建築基準法第43条1項には「建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」との規定があります。

これが『接道義務』です。なぜ、「接道義務」が定められているかというと

・火災などの際に消防車が駆け付けられない、避難が遅れてしまうため
・日あたりや通風の確保のため

このような理由が挙げられます。人が安全に快適に過ごすための義務だと言えますね。

ただし、4m未満の道路でも建築が認められる場合があり、その場合は「セットバック」が必要になります。

セットバックとは?

4m未満の道路でも建築が認められる場合があり、その場合は「セットバック」が必要になります。

建築基準法第42条2項によって「その中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす」と規定されており、この「中心線からの水平距離2メートルを後退し境界線とすること」をセットバックと言います。

セットバックが必要な道路(要は4m以下の道路)を不産業界では「2項道路」と呼ぶことが多いです。建築基準法第42条「2項」から「2項道路」と呼んでいます♪

セットバックをすると自分の所有する土地を道路として扱わなければいけません。

沖縄の道路の噂 

沖縄の道路は乾いていても濡れていても「滑りやすい」と言われています。理由は3つあり、

①沖縄の強い直射日光でアスファルトの劣化が激しいから
②海から潮風に乗って飛んでくる「塩分の結晶」が道路に付着していたりしているから
③アスファルトに珊瑚礁の琉球石灰岩が使用されており、石灰岩の軟らかい材質によって道路の摩耗が激しいから

と、言われています。沖縄県ならではの理由ではありますが運転にはくれぐれもご用心を♪ちなみに高速道路は本土の石を使用しているため多少滑りにくくなっています。安心!

道路の調べ方

道路の調べ方に22つの方法があります。①が一番確実な方法になりますが、今すぐにさくっと知りたい方は②を参考にしてみてください。

①役所調査

市役所等の「道路関係」の窓口で教えていただけます。対象の土地の「地番」を伝えて、周辺の道路の種別について伺えば回答をもらえます。「県道」「市道」「私道」などの種類だけでなく「セットバックが必要か否か」等も教えていただけます。

②HPで確認

なんと沖縄県のHPでは「指定道路マップ」というものが公開されています。公開されているのは「建築基準法第42条第1項第1号から第5号に規定する道路」「建築基準法第42条第2項」に規定する道路です。全ての道路が確認できるというわけではありませんが、対象の土地がどのような扱いの道路なのか調べてみるのに便利だと思います。

【沖縄県HP:指定道路マップ

道路の種類

前述した建築基準法第42条第1項第1号から第5号に規定する道路」「建築基準法第42条第2項」の簡単な解説です。

①道路法による道路(公道)(第42条1項1号)

国道、都道府県道、市町村道、区道で幅員が4m以上のもの。

②都市計画法などにより造られた道路(第42条1項2号)

都市計画法など一定の法律に基づいて造られたもの。

③既存道路(第42条1項3号)

建築基準法が施行された昭和25年11月23日時点で既に存在した、幅員4m以上のもの。

④都市計画法などにより2年以内に造られる予定の道路(第42条1項4号)

法律に基づき、新設または変更の事業が2年以内に執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。

⑤特定行政庁から位置の指定を受けて造られる道路(位置指定道路)(第42条1項5号)

建築物の敷地として利用するために、ほかの法律によらないで造られる幅員4m以上、かつ一定の技術的基準に適合するもので、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。

⑥法が適用されたときに既にあった幅員4m未満の道路(第42条2項)

幅員4m未満の道路で、特定行政庁が指定したもの。(2項道路のことです)

まとめ

道路に関するコラムはいかがでしたでしょうか?

普段、何気なく通っている道も「お、ここは4mあるからいいな」「道の端にセットバック跡があるな」なんて考えて歩いていると面白いですよ(笑)

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