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不法投棄には罰金が科される!沖縄の条例について不動産屋が解説!

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めんそーれ!那覇市を拠点に活動する土地買取王アイエーの鮎太郎です!

本日のトレンドには「ピーチ」というワードがランクインしていました。

というのも2021/10/13に渋谷のパルコ前にて「旅くじ」というガチャガチャが設置されたようです。旅くじことピーチガチャは1回5000円で回せるらしいのですが、行先不明の旅行を楽しめると話題になっているようです!

気になるくじの中身は東京(成田)発、札幌(新千歳)、女満別、大阪(関西)、福岡、奄美、沖縄(那覇)、石垣に限定されているようで、映画YESマンでやっていたような行先不明の旅行よりはローリスクでいくことができそうですね笑

さて、今回のコラムではごみの不法投棄や条例などについて解説していこうと思います。

さっそく本編に参りましょう!

敷地に不法投棄されてしまった時はどうすればいいの?

もしあなたが所有する土地に不法投棄をされてしまった場合、あなたならどのように対処しますか?

個人による不法投棄であれば空き缶やたばこのポイ捨てなどが多く、大損害には発展する可能性ははらんでいるものの規模は小さめです。しかし法人による不法投棄にもなれば何トンもの残土や廃材などを捨てていってしまう場合もあります。そんなものを置いて行かれてしまってはたまったものではありませんね。そのようなときにはいったい誰が不法投棄物を処分することになるのでしょうか。

原則としてはやはり不法投棄を行なった者が処分すべきなのですが、誰が不法投棄をしたのかが分からないような場合には、所有者責任に基づいて土地の所有者が処分することとなります。

弊社の本社が置かれている川越市の条例でもこのことについて言及されており、やはり土地の所有者が責任を負う事として規定されています。

条文も合わせて確認してみましょう!

那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例

那覇市では美しい町作りを保つためにゴミの不法投棄についての条例を設けています。

同条例第7条 市民等は、ごみのポイ捨てをしてはならない

(e-gov:那覇市ポイ捨て禁止条例第7条)

ここでいう「ごみ」とは、空き缶、ビン、たばこの吸い殻、紙くず、ガムなど、一般的なごみの事を指しており、不法投棄を行うような業者だけでなく、那覇市にいる人全体がこの条文の対象となっています。

ポイ捨ては景観の悪化に留まらず、清掃活動への負担や、ゴミからにじみ出る汚れによって郊外化してしまうこともありますので、くれぐれも注意してください。

条例を違反した場合

那覇市のポイ捨て防止条例には、罰則規定も設けられています。埼玉県の「エスカレーター右側通り抜け禁止条例」のように形だけ違法と定めて罰則が伴わない規定とは異なり、しっかりと条例が機能するように罰金についての規定が定められています。

同条例第20条 美化促進重点地域において第7条の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(e-gov:那覇市ポイ捨て禁止条例第20条)

ここでいう美化促進重点地域        とは国際通りや沖映通りが指定されており、ポイ捨てが発覚した場合には1万円以下の過料を支払うことになってしまいます。

 

土地の所有者は適正に土地を管理する責任がある!

例えば農地を放置してしまうと農地法に基づいて農業委員会や知事から注意が来ます。また住宅を放置してしまうと特別空き家対策法によってこちらもまた注意されてしまいます。これと同じようにただ土地を所有しているだけであっても、土地は適正に管理しなければなりません

川越市の条例では、所有者は不法投棄の対策を積極的に行うべきであると規定されています。具体的には土地の周囲に囲いなどを設置してくださいといった内容の文が組み込まれていますが、川越市役所のサイトによるとそれ以外にもできる対策は行うようにと注意喚起されています。

条例については以下の通りです。

 

那覇市ごみのポイ捨て防止による環境美化促進条例第5条   

土地の占有者等は、ごみのポイ捨て防止のため、当該土地の利用者の意識の啓発に努めるとともに、ポイ捨てされたごみの清掃等必要な措置を講じなければならない。

2 土地の占有者等は、本市の施策に協力しなければならない。

(e-gov:那覇市ポイ捨て禁止条例第5条)

 

那覇市ゴミのポイ捨て禁止条例では、土地の占有者に積極的な清掃を促しており、自らが占有する土地については美しく保つように条例で定められています。

同条例の5条2項では、那覇市の施策に協力しなければならないという文言が記載されています。これは同条例の17条に定められている那覇市による調査への協力の事を指しており、具体的には以下の通りの内容となっています。

 

同条例第17条 

市長は、ごみの散乱又は回収容器の設置の状況を調査するために必要があると認めるときは、市長の指定する職員にごみの散乱している土地又は自動販売機が設置されている土地に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

(e-gov:那覇市ポイ捨て禁止条例第17条)

 

那覇市ポイ捨て禁止条例17条では、ごみが散乱しているような土地などに立ち入り調査することができる旨が記載されています。

ポイ捨てが横行している土地でそのゴミを放置してしまっているような場合には、同法17条の規定により調査対象となってしまう可能性もありますので、やはり日ごろから適切に清掃・管理しておいた方が得策かもしれません。

それでは、つぎの項ではポイ捨て対策などを見ていこうと思います!

(沖縄県内では自動車の不法投棄も問題になっているようです…)

不法投棄への対策を取ろう!

不法投棄の処分責任は基本的に土地の所有者に帰属するという事になっています。

環境省や自治体は積極的に対策を施すようにと土地の所有者さんに呼び掛けていますが、漠然と対策を取ってくださいと言われても良く分かりませんよね。

ここでは具体的な対策についていくつか見ていこうと思います!

1.注意を促す看板の設置

皆さんも「ポイ捨て禁止」などの看板を見たことがあるかと思いますが、こういった注意の看板を設置して不法投棄を抑止する方法は行政側も推奨している手段となります。

また、人は杜撰な管理がされている土地には、大きな心理的抵抗なくしてポイ捨てしてしまう傾向があるため、所有している土地はマメに清掃を行うことがポイ捨て対策として効果的です!

 

2.ロープやネット、侵入防止柵などの設置 

土地そのものをロープや柵で封鎖すると人やトラックなどを物理的に防止することができ、さらに封鎖の意図の表示とも受け取れることから心理的な抑止にも効果を期待することが出来ます。ロープであれば設置のコストも低く抑えられますので、はじめにお勧めしたい対策となっています。

3.こまめなチェック

環境省のサイトや埼玉県のサイトでは不法投棄の対策として、こまめなパトロールを推奨しています。パトロールとまではいかなくとも自身の土地を定期的に訪問して不審な形跡がないか、または不審な車両が付近に留まっていないかなどはこまめにチェックしておくと良い対策となると思います。

4.行政へ通報

環境省、あるいは沖縄県、あるいは各自治体などには「不法投棄ホットライン」や「不法投棄110番」といったような、独自の通報フォーラムを常設しています。もしも不法投棄被害に遭遇してしまった場合、または不審な痕跡、不審な車両を見かけた場合には行政側に通報してしまいましょう。

現行で不法投棄を確認した場合には、不法投棄のホットラインではなく警察への通報が望ましいようです。

通報先一覧

環境省:不法投棄ホットライン

那覇市 環境部環境政策課:098-951-3231

北部保健所(098-052-2636)

担当地域:名護市、本部町、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、伊江村、伊平屋村、伊是名村

中部保健所(098-989-6610)

担当地域:沖縄市、うるま市、宜野湾市、金武町、嘉手納町、北谷町、恩納村、宜野座村、読谷村、北中城村、中城村

南部保健所(098-889-6846)

浦添市、豊見城市、糸満市、南城市、南風原町、八重瀬町、与那原町、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村

宮古保健所(0980-72-3501)

宮古島市、多良間村

八重山保健所(0980-82-3243)

石垣市、竹富町、与那国町

 

5.契約上の注意を再確認する!

業者に土地を貸出しする際には契約に関しても注意する必要があります。まずは契約を書面にしてもらい内容を正確に把握する事が大切であり、可能であれば廃棄物の搬入自体を禁止する条文などを組み込めばより強固な対策となります。

もう既に不利な契約を結んでしまっている場合には、現状で実害がなくとも契約の解除を視野に入れたほうがいいかもしれません。というのも、被害事例の中には廃棄物を地中に埋めて隠してしまうというケースがあるためです。

契約解除が難しい場合には契約内容変更合意というものを交わし、契約の内容自体を修正するという対策もあります。

契約書面や法律知識に自信がない場合には、市役所や行政書士などに相談を持ち掛けると良いかもしれません。

不法投棄の罰則を見てみよう!

不法投棄は廃棄物処理法の第16条にその内容が規定されています。内容はいたってシンプルなものですが、これに違反した場合には罰則規定により懲役や罰金などの大きなペナルティーを科せられてしまいます。また、不法投棄を行うにあたって他人の敷地に侵入した場合には、刑法で定めるところの不法侵入に該当してしまう可能性が高いです。

廃棄物処理法 第16条

何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法 第25条第14号

第16条の規定に違反して廃棄物を捨てた者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(e-gov参照:廃棄物処理法)

刑法 第130条

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(e-govより引用:刑法)

土地買取ならアイエー!

如何でしたでしょうか。那覇市をはじめ沖縄の諸都市は観光資源であふれているため、ゴミのポイ捨てなどの不法投棄に関しては比較的厳しい罰則付きの条例を設けています。

もちろん不法投棄をする人が一番悪いのですが、不法投棄されないように土地を管理したり、もしも不法投棄されてしまったような場合にはしっかりと清掃作業を行うことが大切だと思います。

それでもなおお困りの場合には、ぜひ当社までご相談ください!

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