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不動産取引時にかかる税金「登録免許税」の税率とは?登記の種類や納税義務について解説

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はいさーい!

那覇市で土地買取を専門に行う不動産会社、(株)アイエーのコラム担当カンです!

本日は、全国魅力度ランキングで第44位に後退した群馬県知事が当ランキングについて「法的措置を検討」しているとの発言が波紋を呼んでいますね。やはり自県を愛する住民の一人として、魅力度の減少という指標は許せなかったのでしょうか?ともかく、我らが沖縄は今年も全国第三位の魅力をキープしており、そんな訴えを起こす必要はなさそうで安心しています。

さてそんな楽観的な話とは対照的に、我々にまとわりつき、頭を悩ませる存在として「税金」の問題がありますね。特に不動産の売買や相続に関わってくる税金はどれもシステムがややこしく、どのような減税措置があるかなど、わかりづらいことも多いです。

今回は、不動産業と特にかかわりの深い”権利の登記”に関わる「登録免許税」について詳しく見ていきたいと思います。(土地や建物の売買や相続に関してスポットライトを当てたコラムとなります。)

登録免許税とは?

登録免許税とは、登録」や「登記」「許可」などに関わる権利証明をする際に課される国税です。登録免許税の意義は、国が各種の権利や資格に公的な証明を持たせることによって、円滑な認定や権利移動ができるというところにあります。

登録免許税の課税対象は様々ですが、一例をあげると、「鉱業権、著作権、出版権、特許権、意匠権、漁業権、ダム使用権、公共施設等運営権などの登録」のほか、「港湾労働者派遣事業やキャリアコンサルタントに係る登録試験機関の許可」などがあります(参考:e-GOV 登録免許法 別表第一)。

この登録免許税は、不動産の取引を行う際に非常に頻繁に出てくる税金でもあります。なぜならば、不動産の権利者が登記(登記簿謄本への権利や債務の公的な証明登録)をする際に支払うことになっている費用であるためです。

不動産の売買や相続を行う際には様々なパターンの登記の必要性があるため、以下でどのような登記が必須で、いくらの課税がなされるかを解説します。

不動産取引で登記が必要になるシチュエーション

課税額の計算をする前に、皆様の不動産取引がどのタイプに当てはまる登記を必要とするのか整理しましょう。

取引内容登記の種類
不動産の売買を行った所有権保存登記/所有権移転登記
不動産を相続した所有権移転登記(相続)
遺贈・贈与で不動産を得た所有権移転登記 (遺贈/贈与)
新築を建てた建物表題登記/所有権保存登記
家屋の増築工事をした表題部変更登記
不動産ローンのため抵当権を設定した抵当権設定登記

 

かんたん解説!
所有権保存登記権利部に所有権情報のない不動産に対して最初に行われる登記です。所有者や取得経緯・日時等が明確になるとともに、「登記識別情報(権利証)」が手に入れられます。必須の手続きではありませんが、保存登記をしていないと該当不動産の売買や相続・ローン借り入れなどができません。司法書士が担当します。
所有権移転登記すでに登記があった不動産に関して、所有権が一方から他方へ移動したことを明らかにするための登記です。
建物表題登記建物の完成後(または未登記の建物を取得後)1カ月以内に申請が必要な登記です(罰則有り)。これにより建物の所在・地番・家屋番号・床面積などが謄本に記載されることになります。土地家屋調査士が行います。

 

登録免許税を支払う必要があるのは、権利登記(権利部の変更を伴う登記)をする場合です。表題登記のみの変更であれば課税対象になりません(例:増築)。

登録免許税の支払いまとめ

ここで、簡潔に登録免許税の納税ルールについてまとめます。

 納税のルール
誰に納税義務がある?権利登記を受けるもの全員が納税義務を負います。例えば、土地売買に際して所有権移転登記が行われる場合には、売主と買主が連帯して納税義務を負うことになっています。
どこに納める?登記が必要な土地や建物を管轄する登記所(法務局/地方法務局/支局/出張所など)に対して納めます。納税者の現住所は関係ありません
いつまでに支払う?登記を受けるまでに支払う必要があります。
どうやって納める?法務局が指定する銀行口座に支払いを行い、領収証書を申請書に添付します(登録免許税法第二十一条)。登録免許税の税額が3万円以下の場合には、収入印紙で支払いをすることができます。収入印紙はコンビニや郵便局等でも購入できます。
どれくらい支払う?税額=課税標準(登記の種類によって異なる固定額)×税率

 

<参考画像>☟収入印紙

登録免許税の計算方法は?

上記の通り登録免許税の計算は

税額 = 課税標準 × 税率

で行います。ただし、税額が1000円未満の場合には強制的に1000円の課税がなされます。

課税標準は登記の種類及び、個々の不動産の評価額などによって変化します。また、税率は登記の原因によって異なります。

登記の種類 計算方法
① 所有権保存登記固定資産税評価額 × 0.4%
② 所有権移転登記

A. 相続の場合:   固定資産税評価額 × 0.4%

B. 売買の場合:   固定資産税評価額 × 1.5%

③ 抵当権設定登記債権金額等 × 0.4%
④ 賃借権の設定/移転登記

A. 設定/転貸しての移転       固定資産税評価額 × 1.0%

B. 相続/法人による合併等の移転   固定資産税評価額 × 0.2%

⑤ 土地分筆登記不動産の個数 × 1000円
⑥ 登記の抹消不動産の個数 × 1000円

 

☞ 固定資産評価額とは?

固定資産税、登録免許税、都市計画税、不動産取得税の基準となる数字。路線価や建築費などを基に算出され、土地であれば時価の70%ほどの数字になるといわれています。

評価額の調べ方は、固定資産税納税の通知に付属する「課税明細書」を見たり、「全国地価マップ」などで簡易的に確認することができます。

 

次回、登録免許税の税率軽減措置に続く…

土地買取ならアイエー!

今回は「登録免許税」に関してのコラムを執筆しましたが、ご理解いただけましたでしょうか?

登録免許税は土地の取引をやり取りをする際には必ずと言っていいほどかかってくる税金です。そこまで大きな額ではありませんが、登記の仕方や原因によって税額が大きく変わってくるのは難しい所ですね。

さて、不動産の難しさといえば所有地の売却に関する悩みがありますね。土地売却に関して疑問をお持ちのお客様は土地買取を得意とする不動産屋に相談してはいかがでしょうか?我々アイエーは、沖縄県でも土地高価買取を行っております! 

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