めんそーれ!那覇市を拠点に活動する土地買取王アイエーの鮎太郎です!
最近はよく環境問題に対する取り組みを目にする機会が増えてきましたが、本日はyahoo!japanがSDGsに関する取り組み事例などを紹介する「Yahoo! JAPAN SDGs」を公開したことで話題となっています!
サイト内には多くの記事が掲載されており、記事によって募金を促すサイトへのリンクがあったり、エシカル消費(社会的課題に取り組む企業を意識した消費)を批准している商品を取り扱うマーケットへ誘導したりと、サイトに来たユーザーの環境への意識を後押しするような仕組みとなっています!
17項目もあるSDGs自体は皆さんもなんとなく把握しているとは思いますが、その具体的なターゲットは169項目にも及びます。皆さんもこれを機に一度ご覧になってみてください。
さて、本日は山林の売却難易度や負の相続をテーマに解説していきたいと思います。
それではさっそく参りましょう!
山林の定義を見てみよう!
日本の土地は法務局によって”地目”というものが割り振られています。
地目の種類は様々であり、宅地、田、畑というなんとなく馴染みのある地目もあれば、原野や保安林など聞きなれない地目もあります。山林と原野などはなんとなく似たようなイメージがわいてきますが、どういった違いがあるのかそれぞれ定義を見ていきましょう!
山林と原野の違い
日本の土地にそれぞれ割り振られた地目は、現況と不動産登記事務取扱手続準則第68条及び第69条というものに則って判定されます。
山林 :耕作の方法によらないで竹木の生育する土地
原野 :耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地
このように山林は耕作を意図せずに竹木をようしている土地を指し、原野は同じく耕作を意図せず雑草やかん木(低木類など)が生育している土地の事を指しているようです。法的には上記のように定義されていますが、土地の上の樹木を伐採したからといって直ちに山林で無くなるというようなことはありません。
また、例外として山林は人工林も自然林も区別なく指定されることがあるようですね!
調整区域の山林は売れにくい?
実は山奥までいかなくても町の周辺でも山林を目にすることができます。市街化区域の山林は実際には竹木など全く生えていない土地もあり、もちろん問題なく売買することができると思います。
その一方で原則的に建物が建てられない市街化調整区域の山林などは土地の売買自体は可能であるものの、ものすごく木々や竹などが繁茂しており、伐根伐採費用が何百万もかかってしまったり、そもそも需要の高い市街地から離れているために買い手が見つからないなんてこともよくあります。
山林は農地と違って農地法の制限が掛からないために地目変更や所有権移転は農地より簡単に行うことができますので、農地などと比べたら売買しやすい土地であるといえますが、買い手がなかなか見つからないような山林はどうしても売却が難しくなってしまう傾向にあります。
親から子への「負の相続」とは?
いざ相続が発生したときには、あらかじめは把握していなかった意外な財産が出てくることもしばしばあります。
それが換金性の高い動産ならまだよいのですが、予期せぬ不動産の相続となれば状況は全く変わってきてしまいます。
例えば被相続人(相続される人)が住んでいた市街地の宅地と、同じく被相続人が尊属(お父さんやお母さん)から相続したまま手つかずで残っている山林を相続しようとする場合、市街地の宅地であれば市場の流動性も高く資産価値もそれなりに見込めそうですが、被相続人が相続したまま放置されていた山林に関しては今まで手つかずであったことからも活用しにくい可能性があります。
心情的には市街化地域の宅地だけ相続し、見たこともない山林の方は相続放棄したいところではありますがそんなことは可能なのでしょうか?
負の相続の正体
結論から申しますと、相続した土地の資産価値のある部分のみを相続するといったようなことは出来ません。
相続するのであれば資産価値のありそうな土地とともに資産価値の低い土地も相続するか、もしくは資産価値のありそうな土地とともに資産価値のなさそうな土地の相続を放棄するかの2択しかありません。
この時両方の土地の相続を決めた場合は当然見たことのない山林に対しても管理責任や納税義務が発生することとなり、適法に土地を管理していくこととなります。
しかしながら、両方の土地の相続を放棄した場合は家庭裁判所で相続管財人を選任することとなり、その後相続財産の処分が完了するまで管財人に報酬を支払うこととなってしまいます。財産の処分が速やかに完了すればよいのですが、中にはなかなか買い手の見つからない土地があるかもしれません…。こうして相続をするにしても放棄するにしても負担が激増してしまうような財産の事を巷では「負の相続」などと呼ばれていたりします。
売れない土地はどうなってしまうの?
なかなか売れないような土地を相続してしまった時、その土地はその後どうなっていくのでしょうか。
資産価値の低い不動産が国庫に組み込まれることはありません。そのために土地の買い手が現れるまでは相続人が管理していくこととなります。
しかしながら買い手は必ず現れるとは限らず、買い手が見つかるまでは自らの手でずっと管理していくこととなってしまうケースもあります。そうなってしまいますと、今度はあなたたが被相続人となってしまった時に子孫が土地を相続することとなってしまいます。前述したように相続放棄も可能ですが、放棄後の管理義務なども加味すると相続放棄した方がかえって不便になってしまう場合もありますのでなんとも難しい問題となっています。
未来に託される負の不動産
不動産とは難しいもので相続しても相続しなくても出費がかさんでしまうようなケースがあります。そのような土地は手放さない限り次の相続人へ、つまりは子孫にまで悪影響を及ぼすことになってしまうかもしれません。ここまで読んでくださった皆さんは是非、そうなる前に手段の一つとして「売却」も視野に入れて検討してみてください。
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